ケアマネジャー資格講座の教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、決められた一定の条件を満たせば、通信講座などの受講料や
入学金の20%(支給額の上限は10万円、4千円を超えない場合は支給されません)が、講座を受講し修了した後に戻ってくるという制度です。
教育訓練給付制度の対象者
1、在職者で、受講開始日に雇用保険の被保険者期間が通算1年以上ある人。
2、退職者で、退職後1年以内であり、雇用保険加入期間が3年以上ある人。
3、2回目以降の利用の場合は、前回の受講開始日以降の雇用保険加入期間が3年以上ある人。
厚生労働大臣指定教育訓練講座
教育訓練給付制度は、どこの講座でも利用できるというわけではないので、注意が必要です。
厚生労働大臣指定の教育訓練講座のみでしか教育訓練給付は受けられません。
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